親が他界し、親から相続される財産の中に不動産が含まれている場合は少なくありません。
もしもその不動産を利用しない場合には、相続放棄をすることも可能ですが、その場合相続放棄について概要を簡単にでも知っておくことは欠かせません。
今回は、不動産相続において相続放棄をする場合のポイントやメリット・デメリットについて解説していきます。
不動産相続でも知っておきたい相続放棄とは
相続放棄とは、相続が発生したときに相続人が遺産を相続したくない場合におこなわれる方法です。
不動産を相続した場合、たとえ住んだり利用したりしていなくても、相続人が固定資産税やメンテナンス費用を支払っていく必要があります。
そのようなことを避けるために、相続放棄をする場合があります。
相続放棄をする場合は家庭裁判所で、相続を知った日から申し立てを3か月以内におこなう必要があることに注意が必要です。
不動産相続で相続放棄をするメリット
不動産相続を放棄する場合のメリットには次のようなものがあります。
●多額の負債がある場合に返済せずに済む
被相続人に多額の負債がある場合、相続人には負債も相続され返済義務が生じてしまいます。
そのようなときに相続放棄をしておけば、返済をする必要はなくなります。
●不動産の管理をしなくて済む
不動産を相続すると、利用していない空き家や土地であっても、相続人には固定資産税や維持費を支払う義務が生じてしまいます。
相続放棄をすることによって、これらのコストを節約することができます。
不動産相続で相続放棄をするデメリット
不動産相続を放棄する場合、次のようなデメリットがあります。
●相続人が新たに発生する
子ども全員が相続放棄をした場合、次の順位となる相続人が新たに発生します。
順位が遠ざかるにつれて被相続人との関係も希薄になるため、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。
●撤回はできない
一度相続放棄の手続きをしたら、撤回はできません。
3か月以内に相続放棄の申し立てをおこない、その後で大きな資産が発見されたとしても撤回して財産を受け取ることはできません。
相続放棄をする場合は綿密に財産の調査をおこない、必要な場合は「相続の承認又は法規の期間の伸長」の申し立てをおこなって期間を延ばしてもらいましょう。
まとめ
相続した不動産を利用する予定がない場合、相続放棄をおこなうことができます。
相続放棄は3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続放棄にはメリットとデメリットがそれぞれあるので、よく考えてからおこなうようにしましょう。
また、故人の財産をきちんと調査することも大切です。
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