不動産を購入する際は、物件価格以外にもさまざまな費用の準備をしておかなければなりません。
費用の目安としては、新築で物件価格の3~5%、中古で5~10%程度を現金で用意する必要があります。
たとえば 3,000万円の物件を購入する場合、10%とすると300万円にもなり諸費用と言っても軽視はできません。
支払う時期も費用によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
不動産購入時の諸費用の種類!目安はどのくらい?
仲介手数料
不動産会社の仲介によって不動産を購入した場合に支払う手数料のことで、たとえば不動産価格が400万円以上なら以下の計算式で算出します。
取引価格×3%+60,000円+消費税別(上限額)
住宅ローン手数料
住宅ローンを利用する場合、金融機関が定める手数料が必要です。
融資手数料、保証会社手数料、ローン保証料、斡旋手数料、団体信用保険などが含まれます。
登記費用
新築物件を購入する場合は「所有権保存登記」、中古物件の場合は「所有権移転登記」が必要です。
費用として、司法書士や土地家屋調査士に代行してもらうための依頼料と登録手続きの登録免許税がかかりますが、自分で登記手続きをおこなった場合、依頼料は不要です。
手付金
手付金とは、売買契約時に支払うお金で物件価格の5~10%が相場です。
火災保険料
火災保険は火事だけでなく、台風や洪水などの自然災害や盗難などにも備えることができる保険です。
万が一に備え、火災保険に加入しておくのがおすすめです。
住宅ローンを利用する際、火災保険の加入が必須になる場合もあります。
おすすめ情報:長野市戸建て住宅一覧
不動産購入費用としての税金!長野県の場合
登録免許税
法務省の不動産登記簿に建物情報を登録する際にかかる費用のことです。
登録免許税=固定資産税評価額×所定の税率
所定の税率:新築0.4%(0.15%)、中古物件2.0%(0.3%)
※( )内は2022年3月31日までの軽減税率
不動産取得税
不動産を取得した際に課される県税です。
不動産取得税=課税標準額×税率
●課税標準額
●土地や家屋を売買、交換、贈与などにより取得:原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている評価額
●家屋を建築(新築、増築、改築)により取得:固定資産評価基準により算出した評価額
税率
土地や家屋・住宅は3%、住宅以外:4%です。
消費税
不動産売買における消費税は、建物のみ課税対象となり土地は非課税です。
ただし、個人が売主の中古物件を購入する場合は非課税です。
諸費用も消費税の課税対象なので、仲介手数料、引っ越し費用、司法書士報酬などにも課税されます。
おすすめ情報:長野市戸建て住宅一覧
まとめ
不動産購入の諸費用や税金などについて解説しました。
諸費用とはいえ、不動産の場合 大きな額を現金で準備しなければならないため、資金計画をしっかり立て売買契約に臨みましょう。
長野市周辺で新築戸建てをお探しなら、私たち(株)ブレイントラストにお任せください!
不動産のことで分からないことがありましたら、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓