不動産を売却するにあたって、知っておきたいのが税金についてです。
不動産売却では消費税がかかるのでしょうか。
非課税となるケースや条件、注意すべきポイントなどについて解説をいたします。
不動産売却において消費税が課税されるケース
消費税とは、事業で利益を得る事業者に課税されるものです。
不動産売却において、個人が消費税が課税される対象となるのは以下のケースです。
仲介手数料
不動産会社がおこなっているサービス提供とみなされるため、課税対象となります。
仲介手数料は、金額自体が大きいため、その分税額も高くなります。
売買価格(消費税は含みません)が400万円を超える場合には、仲介手数料の上限は売却価格の3%+6万円となっています。
一括繰り上げ返済手数料
売却時に住宅ローンが残っていると、残債を一括して返済することが必要です。
この場合にかかる一括繰り上げ返済手数料にかかります。
一括繰り上げ返済手数料は、金融機関ごとに異なります。
固定の場合3万~5万円ほどかかります。
司法書士報酬
売却時に抵当権の抹消手続きが必要となる場合、司法書士に依頼するのが通常です。
登記に必要な費用以外にかかる司法書士報酬は、事業者のサービスとなりますので税が課せられます。
不動産売却時に消費税が非課税となるケースとは
不動産売却では、土地には消費税が課せられません。
建物は課税の対象となります。
また個人が住宅を売買する場合にも、消費税の対象とはなりません。
不動産売却時時の消費税で注意すべき点とは
不動産を売却するにあたり、消費税で注意すべきケースもあります。
個人事業主や法人の場合は対象かどうか、ポイントについてみていきましょう。
個人事業主の注意ポイント
個人事業主や法人が事業のひとつとして売買をする場合には、原則として対象となります。
個人でも前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、課税事業者という扱いになり対象となります。
法人の注意ポイント
消費税を表示する場合、一般的には税込み価格にする必要はないと決められています。
しかし、法人が不動産を売却する場合、建物と土地の内訳が分かりづらくなります。
税込みの表示は避けるようにしましょう。
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まとめ
不動産売却の際には、個人でも不動産会社への仲介手数料などで消費税が課税されます。
個人事業主や法人が売却する場合には、非課税となる条件について把握しておきましょう。
税金について不明な点があれば、事前に不動産会社に相談をして疑問を解消しておきましょう。
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