不動産売却を検討している方のなかには、契約不適合責任とは何か知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて契約不適合責任とはそもそも何かや、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いや不動産売却時の契約不適合責任の注意点についてご紹介していきます。
少しでも不動産売却を検討している方の参考になれば幸いです。
不動産売却における契約不適合責任とはなにか
不動産売却における契約不適合責任とは、わかりやすくいうと不動産を売却または引き渡した後に発覚した不動産の瑕疵や契約内容への不適合に対して、売主が責任を負うことです。
契約不適合責任は2020年4月の民法改正により条文改正され、売主が負うべき責任範囲が広がることとなりました。
そして契約不適合責任に関わる不具合が発生の場合は、買主は売主に追完請求、代金減額請求、勧告解除、無勧告解除、損害賠償を請求することが可能になっています。
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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い
不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとしては、以下のことが挙げられます。
●瑕疵担保責任では隠れた瑕疵のみが責任を負う対象であったが、契約不適合責任では契約書に明記されているかどうかが責任を負うかどうかの判断基準となる
●瑕疵担保責任では損害賠償請求と契約解除が請求可能であったが、契約不適合責任ではこれらの請求にくわえて追完請求、代金減額請求、勧告解除、無勧告解除を請求することが可能である
●瑕疵担保責任の有効期間が民法の定めで瑕疵を知ったときから1年以内に請求しなくてはならないのに対して、契約不適合責任では契約内容に適合しないものを買主に引き渡した場合、買主が不適合を知ったときから1年以内に売主に通知することと定められている
不動産売却時の契約不適合責任の注意点
不動産売却時の契約不適合責任の注意点は、次のようなことが挙げられます。
●契約不適合責任では、契約書に記載されているかどうかでトラブルを回避できるので、必ず付帯設備表を作成する
付帯設備表の他には、設備の不具合について契約不適合責任を負わないと明記した文言を、契約書に記載しておくことが大切です。
●契約不適合責任では売買契約書に取引する物件内容や不具合状況を記載しなくてはならず、ホームインスペクションを実行して建物の状況調査をおこなう必要がある
●瑕疵担保責任では買主は1年以内に権利行使しなくてはならなかったが、契約不適合責任では品質や種類の不一致なら1年以内に通知すればよく、権利や数量の不一致ならば期限の制限がない
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まとめ
不動産売却の契約不適合責任とは何か、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いや契約不適合責任の注意点についてご紹介してきました。
契約不適合責任とは、不動産の引き渡し後などに気が付いた瑕疵や契約内容への不適合に対して、売主が責任を負うことです。
トラブル回避のために、付帯設備表は必ず作成しましょう。
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