残置物を残す状態で不動産を売却すると、思わぬトラブルへと発展してしまう可能性があるので、売却する前に、残置物とは何かを今一度理解しておく必要があります。
もし何らかの要因で不用品を処分できない場合、どのように処分すれば良いのかもあわせて解説していきます。
不動産を売却する際に理解しておきたい残置物とは
物件に住まれていた方が退去するときに残していった私物すべてが残置物に該当します。
本来ならば持ち主が責任をもって処分するか、転居先まで持ち運ぶべきですが、物件の所有者へ申告せずに無断で置いていく事例もあります。
残置されやすい物品として多いのが、タンスやテーブルなどの家具、冷蔵庫や洗濯機といった家電製品、日用品です。
その他にエアコンや照明器具などの付帯設備品を置いたまま退去される方も多いです。
相続で遠方の物件を取得するため処分が難しくなってしまった、処分時の費用面に困ってしまったため、置いて出てしまったとのお客様の声を聞きます。
残置物となると、所有者本人の所有権を放棄することで第三者が処分できるようになります。
不動産売却の残置物に関するトラブルとは
処分した物の中に、元の所有者にとって大切なものが含まれており、大きなトラブルとなったケースがあります。
また、怪我や病気で体が思うように動かせない場合や、不用品の数が多く処分にかかる費用が高額で、買主が残置物を処分できないと困っている声もよく耳にします。
その他にエアコンや照明器具の付帯設備品に関する問題です。
不動産を売却する際にエアコンを残すか残さないかは売主の判断です。
たとえば元所有者が置いて行ったエアコンについて、売主が不要としてエアコンを取り外します。
もし家電製品や付帯設備を設置されていると考えていた買主が物件を購入した場合、売主と買主の意見の相違によるトラブルが生じる可能性があります。
残置物を残す形で不動産を売却する方法とは
残置物を処分するか、室内や敷地内に残しておくのかは売主と買主の双方の話し合いで決められます。
ほとんどの場合、売主が責任をもって処分して費用を払います。
不用品はいくつあるのか、どのくらいの大きさなのかで処分費用は異なりますが、数万円から数十万円かかるでしょう。
不用品を処分する方法としてはリサイクルショップやフリーマーケットアプリの利用、不動産買取、不用品処理業者への依頼が考えられるでしょう。
リサイクルショップとフリーマーケットアプリは費用が抑えられる一方で、時間と手間がかかるでしょう。
不動産の買取は、クリーニングとリフォーム以外に不用品の処分対応をすることがあります。
買取価格が低くなってしまうデメリットがありますが、処分代や時間が削減される利点があります。
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まとめ
売主と買主の双方の話し合いにより、残置物を残す状態での不動産売却が認められる場合もあります。
処分する方針となった際は、売主の負担でおこないます。
売主自身がリサイクルショップへ訪れて処分したり、不動産会社へ依頼して物件を買取したりと方法はさまざまですので、利点と欠点を踏まえて考えておきましょう。
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