コロナ不況などが原因で、住宅ローンを滞納する方が増えています。
しかし、早期に対処すれば、大きなダメージなく回避できる可能性もあります。
ここでは 段階に応じた対処法や、住宅ローンを滞納したときの流れなどについて解説します。
住宅ローンが返済不可になったときの対処法
住宅ローンの支払いが難しくなった場合、滞納する前におこなうべき対処法があります。
まず、ローンを借り入れている金融機関に相談することです。
より低金利のローンへの借り換え”や“返済期間の延長による月々の支払額減額”などの条件変更ができないかを 相談してみましょう。
滞納の原因が病気による収入減であれば、保険適用条件に該当しないかを確認します。
ローン借入時に加入した「団体信用生命保険」は、特定の疾病や障害状態で保険金が支払われる場合があります。
また、せっかく購入したマイホームですが、売却するのも1つの選択肢です。
その場合はローンを完済し、住宅ローン借入時に設定した「抵当権」を抹消することが必要です。
売却価格がローンの残債よりも少ない場合、不足分を一括で支払わなければならないため、ローンが多く残っている段階では難しいでしょう。
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住宅ローンが返済不可になってから競売までの流れ
住宅ローンを2か月滞納すると、金融機関から督促状や催告書が届きます。
滞納3か月目には「期限の利益」が消失し、住宅ローンの一括支払いを請求されることになります。
「期限の利益」とは、住宅ローン契約に際して債務者に与えられる、“約束した期日までに支払えば良い”という権利のことです。
支払いを怠ることによってその権利は消失し、債務者は残債のすべてを一括で支払わなければなりません。
また、その頃 保証会社から金融機関に残りのローンが返済され、債権者は保証会社に変わります。
その後、保証会社が債務者に対して競売の申し立てをおこないます。
滞納開始から競売までには6か月程度の期間を要し、競売が実行されると、“家の明け渡し”と“競売で完済できなかった残債の一括支払い”を請求されることになります。
住宅ローン返済不可の場合に検討したい「任意売却」のメリットと概要
競売を回避する方法の1つに「任意売却」があります。
任意売却とは、ローンを借りている金融機関の許可のもとに、抵当権が残ったまま家を売却することです。
一般市場での売却となるため「競売よりも高く売却できる」、裁判所による公示がされないため「売却を人に知られない」などのメリットがあります。
競売と違って、売却後にローンの残債が残った場合でも、一括支払いを請求されることはなく、無理のない額で分割返済ができます。
また 場合によっては、売却代金から引っ越し費用を賄えることもあります。
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まとめ
住宅ローンを滞納した場合の流れについて解説しました。
滞納したまま競売まで進み、自己破産まで追い込まれるケースもあります。
住宅ローンの支払いが厳しくなったら、早めに相談することが大切です。
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