身内が亡くなって相続することになった物件が、実は負動産だったといったケースも珍しくありません。
負動産は得てして扱いが難しく、不動産にあまり詳しくない方が取得すると苦労してしまうかもしれません。
今回は負動産の概要のほか、相続放棄や不動産売却による処分方法もご紹介します。
負動産とは?不動産売却も可能?
負動産とは、持ち主の利益につながりにくい一部の物件を指す言葉です。
たとえば、過疎地に建っている築古の住宅などが負動産と呼ばれる傾向にあります。
過疎地にある築古の住宅を手に入れても自宅にはしづらく、立地や建物の状態から誰かに貸すのも難しいでしょう。
売却をしようと買い手を募集しても欲しがる方は少なく、結局は持ち主の手元に残ることが多いようです。
たとえ価値がほとんどない不動産でも保有していると税金がかかるうえ、物件が周囲の迷惑にならないように手入れする必要もあります。
負動産はこのような負担ばかりが目立つため、保有するメリットは少ないでしょう。
負動産を回避しよう!不動産売却ではなく相続放棄で対処する方法
身内が亡くなった際に故人の持ち物を受け継ぐ義務はなく、各人の意向で相続放棄も可能です。
一般的にはプラスの財産よりもマイナスの財産が上回るときに向いていますが、個人的に取得を避けたい負動産があるときにも相続放棄を検討すると良いでしょう。
相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内であれば可能です。
被相続人が数年前に亡くなった場合でも、死亡の事実を最近になって知ったのなら、まだ相続放棄ができる可能性があります。
なお、相続放棄をすると不動産にかかる税金の支払い義務はなくなるものの、物件の管理責任は残る場合があります。
自分では管理できない場合は家庭裁判所への申し立てによって、相続財産管理人を選任してください。
このように、相続放棄では負動産との縁が十分に切れない場合もあるため、注意が必要です。
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負動産を不動産売却で処分する方法
相続で手に入れた物件は、名義を変えておけば新たな所有者の意思によって売却できます。
負動産には買い手がつきにくいものの、市場にはさまざまな購入希望者がいるため、売れる可能性がないわけではありません。
売り出さなければ売れる可能性はゼロなので、手放したい負動産があるときはひとまず買い手を募集してみるのも手です。
仲介ではなく買取を選ぶのもおすすめであり、買い手が不動産会社となることから速やかに負動産が売れる可能性があります。
一般的に買取のほうが売れる物件の種類が多く、買い手を探す苦労も軽減されるでしょう。
仲介も買取も弊社で対応できるため、負動産を手放したい方はお気軽にご相談ください。
まとめ
負動産とは、持ち主に負担ばかりがかかる一部の物件のことです。
相続財産に含まれている負動産は、相続放棄によって取得を避けられます。
取得後に名義変更を終えれば売却や買取にも都度出せるため、そのまま相続した際には誰かに売ることもぜひご検討ください。
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