不動産売却の際に必要となる書類にはさまざまなものがあり、権利証もその1つです。
名称からして家の権利に関わる重要な書類であることは分かりますが、実際にどのような用途で発行されているのかはあまり知られていないでしょう。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて権利証がどのようなものかについて解説します。
権利証を紛失した際の不動産売却の方法や注意点もあわせてご説明するので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時に必要な権利証とは?
不動産売却時に必要となる権利証とは正式名称ではなく、法的には登記済証や登記済権利証と呼ばれます。
登記済証とは、不動産に関する登記手続きを済ませたことを証明する書類です。
権利証は不動産売却時などに、登記名義人と所有者が同一人物であることを示す本人確認書類として用いられます。
しかし、権利証はあくまで登記の事実を証明する書類です。
再発行は不可能ですが、権利証を紛失したからといって家の所有権を失うことはありません。
なお、2005年の不動産登記法改正により権利証関連のシステムは大きく変わりました。
現在は登記情報が電子ファイルとして保管されるようになり、登記識別情報として12桁のパスワードが発行されるようになっています。
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権利証を紛失した際の不動産売却の方法とは?
権利証を無くしてしまった不動産を売却したい場合、方法は3つ存在します。
1つ目は事前通知制度を利用することです。
この制度では、登記所が売主に郵便で事前通知を送り、実印によって本人確認をおこないます。
2つ目は司法書士や弁護士などの資格者代理人に本人確認をしてもらう方法です。
資格者代理人に書類を作成してもらうことで、権利書がなくても本人確認がおこなえます。
3つ目は公証人に本人確認をしてもらう方法です。
必要書類を用意して公証役場に出向けば、数千円の手数料を支払うことで本人確認が可能です。
不動産売却時に権利証を紛失していた場合の注意点とは?
事前通知制度の注意点としては、売買契約と登記申請がおこなわれたあとでしか利用できない点が挙げられます。
買主からすると代金を支払ってから2週間以上待たされることになるため、リスクの高さから購入をためらう場合もあるでしょう。
資格者代理人を利用する場合は、人選と費用について注意が必要です。
本人確認が可能なのは所有権移転登記の手続きをおこなった司法書士や弁護士だけなので、基本的には買主側で選んだ方が担当することになります。
また、ほかの方法に比べ手数料が高く、数万円から数十万円の費用を支払わなければいけません。
公証人を利用する場合は、公証役場を訪問する手間がかかります。
公証人による本人確認は資格者代理人を利用した場合に比べて、無効とされる可能性があることも注意しておくべきでしょう。
まとめ
権利証は登記をおこなったことを証明する書類であり、現在は登記済権利証から登記識別情報となっています。
権利証を紛失した場合でも不動産売却は可能ですが、その際の本人確認には手間や費用がかかるため、事前にどの方法を選べば良いのか調べておきましょう。
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