不動産を購入する際には、さまざまな名目で金銭のやり取りが発生します。
そのひとつに「手付金」がありますが、その意味をくわしくご存じの方は少ないかもしれません。
手付金は売買代金に応じて金額が設定されるため、不動産取引においても大きな割合を占めます。
今回は、手付金の目的や種類、相場をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
不動産の売買契約で支払う「手付金」とは何か
手付金とは、不動産の売買契約時に買主が売主に支払うお金で、契約が成立したことを意味します。
売買契約を結んでから物件が買主に引き渡されるまでは時間がかかるため、双方が契約を勝手にキャンセルしないように手付金を現金で支払い、売買代金の一部に充てます。
すなわち、手付金は万が一、契約を解除されたときの担保ともいえるでしょう。
買主から契約を解除する場合は手付金を放棄する形となり、売主から解除する場合は手付金を全額返金したのち、さらに同額を買主に支払うこととなります。
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不動産の売買契約で支払う手付金の種類
手付金は主に解約手付・違約手付・証約手付の3種類に分けられます。
解約手付は支払いをすることで、買主と売主に解約する権利を付けるものです。
買主は手付金を放棄することで一方的な解約ができ、売主は手付金の倍の金額を支払うことで一方的な解約ができます。
期間に制限はありますが、契約成立後であっても相手の同意なしでキャンセルが可能です。
違約手付は契約違反があった際に罰則として没収されるものです。
売主に違反があった場合は、解約手付金と同様に手付金の倍額を買主に支払わなければなりません。
証約手付は売買契約が締結されたことを証明するためのものです。
その他、物件によっては、債務不履行があった際に損害賠償額の予定として支払うものもあります。
不動産の売買契約で支払う手付金の相場
手付金の上限は購入価格の20%と決められていますが、相場は1割(5~10%)が一般的です。
手付金の金額が低過ぎると簡単に解約されるリスクが高まり、逆に金額が高過ぎると売主や買主の権利が損なわれる恐れがあります。
しかし、売主が不動産会社の場合は上限の20%が設定されるケースがほとんどです。
上限の20%が設定されてしまい、負担に感じる方は、保全措置で対策をとりましょう。
保全措置とは買主を保護する制度であり、売主が倒産などで手付金を返金できない状況の場合に利用できます。
未完成物件では売買代金の5%または1,000万円を超える場合、完成物件では売買代金の10%または1,000万円を超える場合が対象です。
まとめ
不動産の売買契約時には手付金を支払わなければなりません。
一般的に手付金の種類は3つあり、売買金額の5~10%の間で設定されます。
買主が契約を解除する場合は、解約手付金を放棄することでキャンセル可能です。
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