不動産の購入を検討しているが、都合により売買契約を解除したらどうなるのか、気になっている方もいらっしゃるでしょう。
また契約を解除したいものの、違約金が気になって解除できない、というケースも珍しくありません。
そこで今回は、不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産売買の手付解除とは何か、その方法や仲介手数料に及ぼす影響もご紹介します。
売買契約後の手付解除とは?
不動産を購入するとき、不動産売買契約を交わしたあとであっても、キャンセルすること自体は可能です。
売主買主双方の合意のもと形成される不動産売買契約は、その解除に際して売主・買主どちらであっても解除を申し出ることができます。
ただし、キャンセルするタイミングや契約書の内容によっては、違約金や損害賠償が発生することもあるため、注意しなくてはなりません。
そうしたときのために、売買契約後のもっとも一般的な解除方法として手付解除と呼ばれる方法があります。
手付解除とは、事前に手付金を支払っておくことで、売買契約後も契約を解除できるようにする方法のことです。
手付解除の具体的な方法とは
手付解除は、手付金放棄による解除とも呼ばれ、買主は契約時に購入代金の一部として支払った手付金を放棄することで、契約を解除できます。
また売主側が解除したい場合は、手付金の2倍の金額を買主に支払う、手付倍返しの方法をとることで解除可能となります。
ただし、手付解除ができるのは契約相手が契約を履行着手までの期間です。
契約履行の着手とは、たとえば物件引き渡しのための登記手続きや内金の支払いなど、契約を履行するための準備を始めることです。
実際に手付解除による契約の解除を検討するのであれば、素早く決断して契約相手に伝える必要があるでしょう。
手付解除した場合の仲介手数料はどうなる?
手付解除によって契約が解除されたとしても、不動産会社から仲介手数料が返還されない場合もあります。
一方手付解除は契約書にある権利なので、引き渡しまでが取引と解釈して仲介手数料を返還する不動産会社も存在します。
基本的に仲介手数料は売買契約の成功報酬であるため、一度成立した売買契約が解除されても、「仲介手数料の半金は請求できる」との解釈が多数派といって良いでしょう。
仲介手数料をめぐる判例においては、どちらのケースもありえるため、くわしくは不動産会社に直接問い合わせることをおすすめします。
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まとめ
今回は、不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産売買の手付解除とは何か、その方法や仲介手数料に及ぼす影響もご紹介しました。
不動産の売買契約後に契約を解除したいときは、手付解除の方法を知っておくと、より少ないコストでスムーズに解除できる可能性があります。
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